減価償却 計算機(特別償却対応・令和8年度版)

定額法・定率法(200%)による減価償却額を計算。特別償却なし/30%/100%(即時償却) の3パターンを同時比較できます。

入力

特別償却なし

通常の減価償却のみ

初年度償却額

200,000

30% 特別償却

通常償却 + 取得価額×30%

初年度償却額

500,000

100% 即時償却

初年度に全額償却(簿価1円残)

初年度償却額

999,999

償却スケジュール比較表

特別償却なし30% 特別償却100% 即時償却
償却額期末簿価償却額期末簿価償却額期末簿価
1年目200,000 円800,000 円500,000 円500,000 円999,999 円1 円
2年目200,000 円600,000 円200,000 円300,000 円
3年目200,000 円400,000 円200,000 円100,000 円
4年目200,000 円200,000 円99,999 円1 円
5年目199,999 円1 円

※ 各列の最後の年で残存簿価1円となります。
※ 30%特別償却・100%即時償却は、適用される税制(中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、研究開発税制等)の対象資産・要件を満たす場合に選択可能です。

減価償却とは

建物・機械・車両など、長期間にわたって使用する固定資産の取得費用を、その耐用年数にわたって費用として配分する会計処理。法人税法・所得税法上、限度額の範囲内で各事業年度の損金(必要経費)に算入できます。

償却方式

  • 定額法:毎年同額を償却。償却額 = 取得価額 × 定額法償却率
  • 定率法(200%定率法):期首簿価 × 償却率。償却保証額を下回ったら改定償却率で均等償却。平成24年4月1日以降取得分が対象

特別償却制度(令和8年度版)

通常の減価償却に上乗せして、初年度に一定割合を追加で償却できる税制優遇措置です。中小企業の設備投資を促進する目的で複数の制度があります。

  • 30%特別償却:中小企業投資促進税制(青色申告法人・個人事業主)。機械装置(160万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)等が対象。
  • 100%即時償却:中小企業経営強化税制(A・B類型)。経営力向上計画の認定を受け、生産性向上設備(A類型)・収益力強化設備(B類型)に該当する場合に適用可能。
  • その他:研究開発税制、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却、地域未来投資促進税制 など多数あります。

残存簿価1円

平成19年4月1日以降取得資産は、減価償却後の帳簿価額が「1円」となるまで償却できます(備忘価額)。

よくある質問

特別償却と税額控除のどちらを選ぶべき?

特別償却は早期償却で節税のタイミング前倒し、税額控除は実際の納税額が直接減ります。長期的には税額控除のほうが有利なケースが多いですが、初年度に大きく利益を圧縮したい場合は特別償却が有効です。

30%特別償却と100%即時償却は併用できる?

同一資産について複数の特別償却を重複適用することはできません。要件を満たす中で最も有利な制度を1つ選択します。

耐用年数の調べ方は?

国税庁「耐用年数表(別表)」をご参照ください。普通自動車6年、軽自動車4年、PCサーバー5年、木造住宅22年などが代表例です。

月数按分の『1ヶ月未満切上げ』とは?

期中取得の場合、使用月数を1ヶ月未満は切上げて月数換算します(例:取得日から決算日まで4ヶ月15日 → 5ヶ月)。

令和8年度の改正点は?

本計算機は令和8年度版として、現行の中小企業経営強化税制・投資促進税制等の枠組みに準拠しています。最新の適用期限・対象設備は国税庁・中小企業庁の公式情報をご確認ください。

定率法はいつから使える?

平成24年4月1日以降取得分は『200%定率法』、平成19年4月1日〜平成24年3月31日取得分は『250%定率法』、それ以前は『旧定率法』が適用されます。本計算機は200%定率法専用です。

出典・参考

最終更新日:2026年5月10日