減価償却とは
建物・機械・車両など、長期間にわたって使用する固定資産の取得費用を、その耐用年数にわたって費用として配分する会計処理。法人税法・所得税法上、限度額の範囲内で各事業年度の損金(必要経費)に算入できます。
償却方式
- 定額法:毎年同額を償却。償却額 = 取得価額 × 定額法償却率
- 定率法(200%定率法):期首簿価 × 償却率。償却保証額を下回ったら改定償却率で均等償却。平成24年4月1日以降取得分が対象
特別償却制度(令和8年度版)
通常の減価償却に上乗せして、初年度に一定割合を追加で償却できる税制優遇措置です。中小企業の設備投資を促進する目的で複数の制度があります。
- 30%特別償却:中小企業投資促進税制(青色申告法人・個人事業主)。機械装置(160万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)等が対象。
- 100%即時償却:中小企業経営強化税制(A・B類型)。経営力向上計画の認定を受け、生産性向上設備(A類型)・収益力強化設備(B類型)に該当する場合に適用可能。
- その他:研究開発税制、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却、地域未来投資促進税制 など多数あります。
残存簿価1円
平成19年4月1日以降取得資産は、減価償却後の帳簿価額が「1円」となるまで償却できます(備忘価額)。